クレジットカード現金化業者はなぜ未成年者の利用を断るのか

クレジットカード現金化サービスは、成人していてクレジットカードを持っていれば基本的に誰でも利用できます。しかし、クレジットカードを持てる年齢と現金化業者の利用が可能な年齢には2歳の差があることも確かです。では、なぜクレジットカード現金化業者は未成年者の利用を断り続けるのでしょうか。

クレジットカード現金化は商品売買契約を基にして現金化している

クレジットカード現金化業者は、商品買取方式やキャッシュバック方式といった複数の手法により行なわれているものの、基本的な部分は商品売買契約を基にして現金化していることに変わりありません。そして、商品売買契約が取り消されてしまうと、クレジットカード決済が行なわれた事実も取り消し対象となってしまうので結果的に現金化業者が丸々損をすることになります。なぜなら、クレジットカード現金化業者は後日手元に振り込まれるクレジットカード会社からの立て替え払い金を目当てに現金化サービスを提供しているからです。未成年者との取引では、常に商品売買契約の取り消しリスクを避けられません。

未成年者は親権者の同意なしに法律行為を行えない民法上の規定がある

民法上の規定により未成年者が単独で行った法律行為は、後から親権者が取り消せることになっています。クレジットカードは満18歳以上で取得可能ですが、法律行為を単独で行えるのは満20歳の成人を迎えてからです。このため、携帯電話を契約する際にも本人名義での手続きを行う際に親権者同意書を書いた経験を持つ人が多いでしょう。つまり、クレジットカード現金化業者にとっては、満20歳に満たない未成年者との取引は自分が大損する可能性があるために取引したくないわけです。

親権者同意書を取得してまでクレジットカード現金化業者は事業を拡大したくない

法律上の規定では親権者同意書があればクレジットカード現金化サービスの契約が可能ですが、現金化業者は敢えて未成年者との取引を解禁しようとは考えていません。なぜなら、本人が単独でクレジットカード現金化サービスを利用可能な成人とは異なり、利用者本人に加えて親権者からの問い合わせと親権者同意書の取り交わしが必要となれば事務手続きが多くなりすぎるからです。手作業が多い割に利益幅が少ないクレジットカード現金化サービスは、薄利多売形式で多額の取引を毎日行なわなければ収益が上がりません。そこで、手間と人件費が嵩む未成年者との取引を敢えて行うよりも、満20歳以上に限定して取引を行う方が遥かに低リスクで営業を続けられるわけです。